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結婚する前の今しか作れない

婚前合意書・婚前契約書
(プレナップ・プリナップ)

婚前合意書・婚前契約書(プレナップ・プリナップ)

CLASSY.様からおすすめのカウンセラーとして紹介していただきました。

今や、「幸せ婚」の新定番

~こんなはずじゃなかったを防ぐために~

結婚、再婚する前にパートナーとお互いに約束した内容を書面化したものを、一般的に、婚前契約書、プレナップ、プリナップと呼んでいます。

これまでの「結婚」と言う考え方は、結婚後の生活は主軸ではなく、“好きな人と結婚する”という、とてもシンプルで、それがある意味ゴールであり、自然なことだったかと思います。

しかし、実際には結婚後の人生の方が長くて、責任も生じ、実際に始まった結婚生活が「こんなはずじゃなかった」と思う方はとても多いのが現実です。早期の離婚率が高いのはまさにそれが要因の一つかもしれません。

そこで、最近では、「結婚」に対する意識が変わり、結婚してから「こんなはずじゃなかった」とならないよう、あらかじめ“結婚後の人生を自分で積極的にデザインする”“二人でプランニングする”という考え方が増えています。

どういうことかと申しますと、結婚はゴールではなく、幸せになるためのスタートラインで、結婚後はこうしたい!こうなっていたい!と、思い描く目標や未来予想図を、そして、こうしてね、これをしないでね、と言う約束を、結婚前に二人で積極的に決めて、二人で協力し合って思い描く幸せな人生を作っていきましょう!と言う考え方です。

それをまとめた書面が、婚前合意書・婚前契約書(プレナップ・プリナップ)です。

今や「幸せ婚」に欠かせない新定番として、作成する方がどんどん増えています。

そのため、当事者の方のみならず、最近では、親御さんやご兄弟姉妹の方から「結婚のお祝い」としてプレゼントしたいというオーダーが増えています。

 

【どうして作るの?】

それぞれの方に目的があります。

二人の未来予想図であったり、お約束であったり…。

例えば、

結婚前からの不安や心配について、結婚前に明確化、整理、解消、ちゃんとしておきたい

〇〇しないでほしい、●●してほしい、協力してほしい、などの要望やお約束

結婚後の将来に向けてのお二人の方向性を明確化

お金の管理、仕事、子育て、介護、その他生活のこと

将来、こんな生活をするためにお互い頑張ろう等のライフプランや計画

不動産や預貯金についての取り扱いや考え方

その他、必要に応じて自由に記載することが出来ます。

これらは、一言で伝えると、結婚してから「こんなはずじゃなかった!」とならないようにです。これは、現に「不仲婚」で困っている方や離婚経験者が共通して言っていることです。

婚前合意書を作らないで結婚をする場合、お互いの価値観や考え方などを、長い年月かけて相互理解をしていくのですが、それが必ずしも上手くいくということではありません。結婚2年目の離婚率が高い理由は、こういったことも要因としてあるように想像します。

婚前合意書を作成する場合には、当職オリジナルのカウンセリングシートを基に、普段分かりえないお互いの価値観や考え方を知り、その上でお二人が思い描く未来予想図を作りますので、スタートの時点からその違いがあるのです。

その重要性は、離婚経験をしている私も痛感していることです。

→私のDV離婚経験はこちらから

 

【結婚は契約なの?】

結婚が契約?、なんて言われると違和感があります、と言う方もいらっしゃると思います。

何のために結婚をするのか…

それは「大好きな人と末永く幸せになるため!」です。

結婚式の時には、お互いに対して「●●を誓いますか?」「はい、誓います」と誓い合うように

結婚はある意味、誓い=契約と言えます。

法律的な側面では、婚姻をすると、同居とか、婚姻費用とか、義務と権利が生じます。

ですので、結婚とは、「幸せになるための二人の契約」とも考えられます。

 

【結婚後の落とし穴? 】

これから結婚される方には、ネガティブなお話になって恐縮ですが、とても大切なことなのでお伝えします。

現実的には、結婚の際に、幸せになりましょうと誓い合っても、「不仲婚」となってしまったり、離婚をした経験のある方なら分かると思いますが、それを長い間継続していくのは難しいのです。

そこに、「慣れ合い」という『大きな落とし穴』があるからです。

  “え?どういうこと?” と思われるかもしれませんね。

そこで、質問です。

例えば、恋愛関、10年先、20年先の自分が、良い意味でも、そうでない意味でも、自分がどう変わるか、変わらないか、想像出来ますか?

恐らく誰も明確な回答は出来ないと思います。

そしてそれは、パートナーも同じです。

結婚して家族になると、慣れ合いになります。それが良い方向で進めば問題はないのですが、必ずしもそうではないというのが離婚率の高さが物語っていると思います。

なので、最初の約束や方向付けがとても大切なのです。

幸せな結婚生活を長く維持していくために

   トラブルになった時の解決の糸口として!

   100回の口約束よりも、1回の約束で!

   幸せにしてもらうのではなく自分の人生は、自分でデザインする!

作られた書面は、いつまでも、お二人の道しるべとして、励まし、サポートしていくものになると、行政書士として心を込めて作成しています。

また、「契約書」とか「合意書」などという名称が堅苦しいという御意見もあります。当カウンセリングルームでは、書類の名称をお二人できめていただけます。

例えば、「結婚の約束」「二人の証」「結婚の合意書」「happiness life」「eternal love」 「happy marriage」などお二人のお気持ちに一番フィットした言葉で作成します。

それは、世界にたった一つのオンリーワン!です。

最近は、親御さんやご兄弟の方が、「結婚のお祝い」としてご依頼して下さるケースも増えています。

  →参考 婚前合意書ではどんなことが決められるの?

何かご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 →料金表はこちらから

 

合意書面に期待される心理的な効果

婚前合意書は、実のところメリットばかり

出来上がった合意文書には、お二人の“目標”“方向性”が明確な形でずっと残りますので、結婚後、仮にお二人に問題が生じて、いさかいになったとしても、その目的、方向性をもう一度見つめなおし、修正をしていくための“確かな道しるべ”として、ご利用していただけると思います。

合意文書を作成せずに、好きと言う気持ちだけで結婚した場合、方位磁石も持たずに海に航海する船のようと考える専門家もいます。2年目の離婚率が高いのも、こういったことが背景にあるように思われます。

でも、しっかり合意文書を作成しておけば、方位磁石を持ち、安全計画をもち、ゴールが決まっているのですから、大きな嵐が来たとしても、お二人が足並みをそろえて、同じ気持ちで協力して乗り越えられるのではないかと思います。

【心理学的にもこんな効果が!】

また、合意文書には、お二人の思いが形になっていますので、心理学的にもポジティブな効果が期待されます。“思いは現実になる”です。

これらのことから、婚前合意書の作成は、実のところメリットばかりなのです。

作成費用はこちらから

合意書面はどんな風に作成されるの?

 全国どこからでも対応しています

まずは当カウンセリングルームオリジナルの、幸せのレシピとなるカウンセリングシートにご記入いただきまして、そのシートを基に、合意書面を作成します。

ご相談は、面談あるいは、遠方の方は電話やメールで対応させていただいておりますので、全国どこからでもお受けしております。

婚前合意書の作成手順は、①お二人でカウンセリングシートのご記入 ②合意書面の作成 となります。

このカウンセリングシートが、お二人の幸せを紡いでいくベースとなるものになります。

カウンセリングシートには、質問形式でお答え出来るように作ってあります。質問自体は、難しいものではないのでご安心下さい。

しかしその質問は、単なる質問ではなく、その一つひとつに深い意味を持たせいて、幸せのレシピとも言えます。深い意味とは、私がこれまでたくさんの離婚と修復したいご夫婦、カップルからご相談を受けてきた経験から分かった「幸せの法則」に基づき、予測されるお二人の将来のトラブルを『予測』し、それを『回避』、そのうえで、お二人の将来の幸せを紡いでいけるよう、心を込めて丁寧に練り上げて考えた当職オリジナルの質問であり、カウンセリングシートです。

もっと簡単にお伝えするならば、簡単な質問を答えていくだけで、お二人は「幸せの法則」に則って、「幸せ婚」の形が出来上がっていく、というものです。

そして、出来上がったカウンセリングシートをもとに、行政書士として法律的に有効な合意文書を作成します。

作成費用はこちらから

Q婚前契約書(プレナップ・プリナップ)でどんなことが決められるの?

婚前契約書では、こんなことも記載出来ます。

これから始まる結婚生活は、日常の生活、仕事、妊娠出産、借金、リストラ、不動産購入、親の介護、親戚付き合い、浮気、などなどさまざまな局面があり、誰しも遭遇する可能性があります。

 こういった問題が起きた時に、あらかじめ二人の方針を決めておくことで、スムーズに対処できるのではないかと思います。それが婚前契約書(プレナップ、プリナップ)です。

 例えば

(お金のこと)

・生活費の負担割合、その使い方

・結婚前に持っていたそれぞれの財産、預貯金

・借金のこと

・貯蓄

・各種保険

 (生活・仕事のこと)

・家事、育児の分担

・ライフスタイル

・仕事

・介護

 (その他)

・喧嘩した時の約束

・問題が生じたときの解決方法

・浮気の問題

DV,モラハラ行為

・違反時のペナルティの方法

上記は例としてですが、求める内容は、みなさんそれぞれです。基本的には、法律に触れないこと、お二人が同意していることであれば、ある意味自由にお考えいただけるものです。

少し面倒。。と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、100回の口約束よりも一度の合意書面でお約束、あるいは、トラブルになった時の解決の糸口と考えてはいかがでしょう。

当カウンセリングルームでは、心理的、法的なアプローチで、お二人に必要と思われる記載内容について、婚前契約書(プレナップ、プリナップ)の記載内容について、ご提案しますので、ご安心下さい。

法律的な効果

作成した書類に不備がなけば、それがお二人の間で交わした契約になりますので、法的な意味はあります。例えばアパートを借りるときの賃貸借契約書とか、お金を借りるときの金銭消費貸借契約書など、法律行為をするときには、ちゃんと書類を作りますよね。それと同じイメージです。

Q作成するタイミングは?

結婚、あるいは再婚前というタイミングに限られます。

 結婚してから作成する場合には、夫婦間の契約書となり作成する目的とその効果もかわってくるものと思います。

民法では、結婚してから、こんな規定があります。夫婦間の契約取消権です。

民法第754

「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。」として、夫婦間の契約取消権があります。(但し、この規定は夫婦が円満という大前提があり、夫婦が破綻した場合には例外となと考えられています。)

 つまり、法律上は、結婚前の、他人同士という立場で契約するため、結婚後当然に、それを取り消すことは出来ないという考え方によるものです。

すごく簡単に伝えると、結婚前に約束した結婚生活のあれこれについて、どちらか一方が「やっぱり、あれ無しね」といっても、法律上は、当然には「無し」にはならないというものです。

 こういったことから、結婚前にこんな約束をしましょう、ということを、結婚、再婚前にあらかじめ書面して残す意味があります。

作成した書類をさらに公正証書に!

当職が作成した「婚前合意書」はお二人の手元に残る形で終了ですが、さらに「婚前合意書」を公的な形で残しておきたいという場合には、公正証書にすることも可能です。

公正証書とは、公証人が法律に基づき、作成してくれる公文書です。作成した文書は20年保管され、証拠能力という点からも公正証書は有効な形です。 

そこで、婚前契約書(プレナップ、プリナップ)について、公証役場に依頼をする場合、3つの公証事務の形態があります。

※公正証書にする場合には、合意書面作成費用に加えて1万円追加する形でお願いしております。

①  公正証書

当カウンセリングルームが作成した婚前契約書(プレナップ、プリナップ)をさらに、公正証書化にすることが出来ます。

ただ、婚前契約書(プレナップ、プリナップ)を公正証書化することは可能です。極めてプライベートな内容の場合には、公証人によっては、作成が難しいと判断する場合があります。また、金銭の支払い(債権)ではないために、個々の約束に対し強制執行はできません。しかし、証拠としての能力が高いことから、作成するメリットはあります。そして、作成したものは、20年公証役場で保管されます。

②  私署証書の認証

当カウンセリングルームが作成した書類について、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。

具体的には、作成した書類は、確かにお二人の意思に基づいて作成したことを、公証人が証明するというものです。

作成のメリットは、将来、万が一にも、離婚ということになった場合には、婚前に約束したことを、破った側が破綻原因を作ったという不利な状況が見込まれるため、仮に裁判などで争った場合には、証拠能力の効果の高い私署証書の認証をしたことによって、その効果が見込まれます。

また、公証役場の事務手数料が、公正証書や宣誓認証の半額ぐらいですむので、その点もメリットです。 

③  宣誓認証

当事者が交渉人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、または証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。

あたかもそれは、結婚を誓った当事者のお二人が、牧師さん、神主さんの前で、二人の約束を宣言するというようなイメージでしょうか。そのため、宣誓認証は、婚前契約書に向いていると言われています。そして、一番のメリットは、私署証書認証と異なり、公証役場で20年間保管されることです。

 当カウンセリングルームは、行政書士として、婚前契約書(プレナップ、プリナップ)の作成、さらに公正証書、私署証書の認証、宣誓認証の作成、受取までワンストップで承っています。

婚前契約書を、さらに登記することによって、財産を思う形にすることが可能になります!

婚前契約書(プレナップ・プリナップ)は、ご希望によって、結婚前の土地、建物、マンション、アパートなどの不動産について取扱い、管理、処分、あるいは、預貯金などの財産の取り扱いについて、登記をすることによって、第三者に対抗が出来る形が作れます。

例えば、前婚の子を持っている、中高年、特に熟年のカップルが再婚を検討する場合、子の将来の相続権に影響を受けることとなるので、このような場合に、結婚前の合意文書で、夫婦の財産契約によって、配偶者の相続分を事前に決めその内容を登記しておけば、財産を自分の思う形にすることが可能になります。

当カウンセリングルームは、登記を行う司法書士と連携しておりますので、ワンストップで承れますので、お手間をおかけしません。

 

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