〒371-0854 群馬県前橋市大渡町一丁目6番地9号 津田ビル302
新前橋駅から車で約10分

初回30分無料相談実施中
年中無休・夜間相談可能

  お気軽にお問合せください  

027-252-5624
090-9332-2873
生活のことや、生き辛さ、どんなことでもお気軽に

セクシャルマイノリティ・LGBTの方のご相談

セクシャルマイノリティ・LGBT

LGBTとは、

 L レズビアン(女性同性愛者)

 G ゲイ(男性同性愛者)

 B バイセクシャル(両性愛者)

 T トランスジェンダー(自己の体の性に対し違和感を覚える人の包括的な呼称)

 と表現されていますが、この4つに分類される人々以外にも

 例えば、 

 インターセックス

 エイセクシュアル(無性愛者)

 クエスチョニング(性自認がはっきりしていない)

 エイジェンダー・Xジェンダー(男女どちらにも性自認を持たない)

などのように、LGBTという表現以外にも性的マイノリティの方はいらっしゃり、まさにセクシャルマイノリティは、多様性に富んでいます。

日本では、セクシャルマイノリティの人々はどのくらいいらっしゃるのかというと、たくさんの統計が発表されていますが、一般的には、人口の約5%から7%と考えられています。つまり、日本の人口をもとに算出すると、およそ14人から20人に1人です。

例えば、学校の教室で考えた場合、1クラス40人のうち、2~3人です。

また、職場、地域のコミュニティなどで考えても同様に考えられますので、これらのことから、普段の生活の中で、当然に構成されていることとして考えられます。 

最近では、LGBT、セクシャルマイノリティという言葉が、どんどん浸透し、認知も上がっている様相がありますが、残念なことに、セクシャルマイノリティに対する無理解からおこる、偏見、差別は確実に存在し、このことから、自分らしく生きずらい、自分らしさを隠した生活を余儀なくされる、という現状が伺えます。

しかし、まだまだ相談窓口が少ないというのが現状です。

当カウンセリングルームでは、お一人でも、あるいはカップル同士でもお気軽にご利用いただけます。

あるいは、両親や親族にカミングアウトをしたいけど、一人では勇気がない、という場合にも、当カウンセリングルームをご利用下さい。お話合いに立ち会います。専門的な第三者がいたほうが話しやすいということもあると思います。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

パートナー合意書・準婚姻契約書等の書類作成

当カウンセリングルームでは、セクシャルマイノリティのカップルのために、パートナー合意書・準婚姻契約書などの、ご要望に応じた書類を作成しています。

パートナー合意書・準婚姻契約書

セクシャルマイノリティの方が同性婚をする場合に、なぜ、合意書などの書類が必要なのかと申しますと、今の日本の法律では、同性婚に対応していないためです。

 そのため、国の立法に先行する形で、地方自治体が条例等によりこれをけん引する形で発展してきており、201511月 渋谷区が条例でパートナーシップ証明制度、そしてその後、東京都世田谷、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市が要綱によるパートナーシップ証明制度を設けています。

 異性婚(法律婚)であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

 しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形として考えられています。

 そこで、合意書などの書類が必要になるのです。

 合意書は、結婚に準じた関係であることと、その他に、お二人の生活上のこと、例えば、家事分担、生活費の取り扱い、財産の管理、療養看護に関する委任などのことも決められます。

 また、養子縁組のこと、お互いの親族について、あるいは、旅行は年一回とか、ケンカしたときの仲直りの方法などなど、お二人のライフスタイルや環境に即して、自由な取り決めが可能です。

 ちなみに、渋谷区のパートナーシップ証明を申請する際に必要となる「パートナーシップ合意契約書」の必須事項には、

『両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること』旨を必ず記載します。

 このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。

 また、社会面において

これまで企業において、福利厚生については、あくまで異性婚を対象とし、同性婚については認められていませんでした。

 しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。

 企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、お二人が作成した合意書等が有効になると考えます。

 合意書当の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。

 また、保険会社によっては、同性パートナーを生命保険の受取人と指定すること、家族割が適用されるなど記載することによって、異性婚にある方と同等の取り扱いをしているところもあります。

 さまざまな場面で、合意書等の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。

 当カウンセリングルームは、同性婚を希望するお二人が、異性婚と同等な権利を有し、平和で安全に、そして自分らしく暮らしていけるよう、パートナーシップ合意書を作成いたします。

記載内容については、お二人のご意向を基に、当職がプランニングをしてご提案いたします。 

以下のページもご覧ください

取扱いメニューはこちらから

当カウンセリングルームのサービスについてご紹介しております。

カウンセリングルーム概要

当カウンセリングルームの概要とアクセスマップを掲載しております。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

027-252-5624
090-9332-2873
受付時間
年中無休 夜間相談可