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夫婦をやっていると、夫婦の危機に直面し、話し合って、一端、お互いに離れて暮らすという決断をする場合もあろうかと思います。
それが、修復に向けた冷却期間であっても、破綻別居であっても、まだ婚姻中なので、法律的(民法)には、収入のある配偶者が、他方配偶者に対して、婚姻費用(生活費)を払う義務があるとされています。
第760条 (婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用の金額は、お互いの収入額や周辺事情を考慮して決めます。
例えば、妻が子供を連れて、夫と別居をした場合、妻子の通常の衣食住の生活費のほか、子供の養育費も含めて算出されます。
また、別居期間中のお子さんとの面会交流の取り決めも必要になります。
離れていても法律上親子であり、夫婦がお互いに親権者であることには変わりがありませんので、本来ならば自由に子どもさんに会えるはずの関係です。でも、ひとたび別居という形態になった場合には、トラブルを避けるため、お子さんとの面会交流のルール作りが必要になります。
別居中の面会交流のトラブルは、今後の夫婦の修復、離婚となった場合にネガティブに影響を及ぼす可能性があるためとても大切なことです。
しっかり、ルール作りをすれば、お互いに安心、安全です。
それから、別居期間中のお互いの連絡方法や、●●をサポートしてほしい、●●はしないでほしいなど、お互いのオーダーを約束として形にすることも出来ます。
別居中に、新たなトラブルを招かないためにも、そして、別居の本来の目的を、安定的に果たせるよう、別居のためのルール作りは必要です。そして口約束では、言った言わないになりますし、合意書を作成したとしても内容に不備があると、トラブルの原因になりかねません。
当カウンセリングでは、長年の実績があります。これまでさまざまなケースの合意文書を作成してきましたので、お気軽にお申し付け下さい。
作成した合意文書には、行政書士の職印を押印してお渡ししますので、ご相談者さまからは「行政書士が作成した文章だから、相手も軽く考えずにちゃんと約束を守ってくれると思います」という主旨のお声をいただいております。
なお、婚姻費用(生活費)の支払いについては、合意文書を起案として公正証書にすることで、万が一にも約束が守られない場合には、お給料などを強制執行することも可能です。
当カウンセリングルームでは、別居のための合意文書(協議書、合意書)を作成し、公正証書の出来上がりまでワンストップのサービスをさせていただいております。
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