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事実婚・内縁のカウンセリングと書類作成

事実婚・内縁のカウンセリングと書類作成

事実婚、内縁関係とは、男女が結婚の意志をもって、実際に夫婦生活を営んでいることを言います。(事実婚と内縁関係は同じ意味です。)

法律婚との違いは、結婚届けを出したか、出さないかの違いです。

ちなみに、同棲は、男女の当事者に結婚の意思がなく、一緒に生活している状態を言います。

 一般的に事実婚は、当事者に結婚の意思があり、さらに現実的に夫婦共同生活を営むことから、法律上の婚姻に準じたものとして法的に保護されており、婚姻とほぼ同様の効果が発生します。

 《 事実婚・内縁の法的効果 》

・同居・協力・扶助義務

お互いに同居の義務を負い、お互いに助け合いながら、生活を支えあう義務を生じます。

・貞操義務・慰謝料請求(相手とその浮気相手にも)

法律上の夫婦と同様に、お互いに貞操義務があります。従って、一方の内縁当事者が浮気をした場合、他方の内縁当事者に対して、不法行為を形成する事になります。つまり、浮気をされた側は、浮気をした側に対して慰謝料を請求する事が可能です。

また、内縁当事者の一方と肉体関係にいたるなど不当に干渉して、内縁関係を破綻させた場合には、他方の内縁当事者は、その浮気相手に対しても、損害賠償を請求する事が可能です。

・財産分与

事実婚・内縁解消にあたって、両当事者が共同生活の中で、築いてきた財産を二人で分けることです。

・自動車損害賠償保険法72条1項の「被害者」

内縁の当事者が「被害者」として保険金を請求する事が出来ます。

・ねんきん分割

ねんきん分割においても、法律婚と同様に、事実婚を証明する事で最大で50%の分割を受け取る事が可能になります。

・遺族年金 遺族年金は、遺族の生活保障と言う観点から一般の内縁関係(重婚的内縁でない場合)にある者が受け取れるものと考えられています。

・死亡退職金

一般の内縁の場合、就業規則に「配偶者」と記載がある場合においては、婚姻に準じた関係として受給権者として認められると考えられています。

・各種社会保険法による一般的な扱い

扶養手当、健康保険、労災の遺族補償年金、など

  なお、上記のような権利を保護をしてもらうためには、事実婚・内縁の成立要件を満たす必要があります。

当カウンセリングルームは、事実婚・内縁関係のカウンセリングメニューをご用意しています。

また、事実婚・内縁関係について、ご要望に応じた書類を作成しています。

家事分担、お子様、仕事、介護、預貯金、不動産、将来の取り決めなど、ご要望に応じてプランニングします。

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