〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3083-10 2F
新伊勢崎駅から車で約10分
お気軽にお問合せください
こちらでは当カウンセリングルームの主な取り扱いサービスメニューをご案内します。
ここにないメニューでも、幅広く対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
結婚前カウンセリングは、少しずつ認知度もあがり、その有効性から近い将来は、受けるのが当たり前の時代になっていくのではないかと考えられています。
結婚は、経験したことのない未知の世界で、生まれ育った家族と離れ、好きな人と家族を持ちその責任を果たしていくというものです。
ですので、最初からハードルがありますが、そのハードルはパートナーも同じです。お互いに何もわからないことから、いきなり生活をはじめるのですから、それを、船と例えると、何も決めずにいきなり海に飛び出していくようなものなのかもしれません。
海に出る前に、計画を立てる、それが安全で確かな方法です。
そして、不安なことがあれば、将来の「火種」にならないように、しっかりと向き合いましょう。
結婚というライフプランを確かな幸せの形にするために、当カウンセリングルームが一緒に考えます。
長年の実績がありますので、お気軽にお問合せ下さい。
再婚前カウンセリングは、新たに作る家族を、確かな幸せの形にするための有効な選択肢です。
再婚するときには、初婚に比べて明らかに違うことがあります。初婚の場合は、すべて初めから新たに築いていくというものですが、再婚の場合には、これまで作り上げてきたことを守りながら新たに築くという点で大きな違いがあります。
ですので、より慎重にお考えになったり、不安をお持ちの方もいらっしゃいます。
再婚をする場合に、多くの方からこのようなお気持ちを伺いますが、みなさんはどうですか?
不安や考えは人それぞれですが、頭に浮かぶ、その一つひとつがとても大切なことですよね。
これまで頑張って生活してきたからこそ、慎重に考えて、守りたいこと、約束してほしいこと、確保したいことなど、たくさんあると思います。
当カウンセリングルームでは、皆さまのこういった一つひとつの大切なことを、希望の形にしていくために、再婚カウンセリングでサポートしています。
夫婦修復カウンセリングは、ご夫婦の間に、ピンチが訪れた時に、修復をご希望される方の確かな選択肢です。
離婚しようか、修復しようか、どうしたらいいか、悩んだり迷ったりした時に、家のこと、子どものこと、経済的な不安、将来の不安など、夫婦の問題とは別に、生活についてもどうしたらいいの?という問題があり、とてもとても簡単な話ではないですよね。
当カウンセリングルームでは、お二人に起きている問題について、法的な側面と、メンタルの側面の両面から、アプローチします。
法的側面に問題があれば、問題点を的確に抽出して、解決までお手伝いします。
当カウンセリングルームは、10年以上、夫婦関係の修復のためにお手伝いしてきた実績が多数あります
傾聴を基本とする来談者中心療法を基本としていますので、こんなことが悪いとか、考えを非難したり、こうするべき、という指示はありません。
お話を伺いながら、お二人の「トラブルの火種」を探し、飛び火した部分のケアをさせていただきます。そして、お二人が、自然と無理なく修復に向かえるようアシストします。
当カウンセリングルームは、おひとりで、あるいはカップルカウンセリングの場合は公平中立な立場で立ち会います。
それから、親として、このままで娘が心配、息子が心配、相手の両親にもちゃんと話しておきたい、分かってほしいことがある、両家の共通認識としてもってもらいたいものがあるなど、ご要望があります。
その場合にも、親御さん、祖父母、両家の皆さまが参加した形でカウンセリングを実施しています。
修復カウンセリングで決まったことを、法的に有効な合意書・契約書などの書類に残しておくことも可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。
①セクシャルマイノリティ(LGBT)の方のカウンセリングと書類作成
日本では、セクシャルマイノリティの方はどのくらいいらっしゃるのかというと、たくさんの統計が発表されていますが、一般的には、人口の約5%から7%と考えられています。つまり、日本の人口をもとに算出すると、およそ14人から20人に1人です。
これは学校の教室で考えた場合、1クラス40人のうち、2~3人です。
また、職場、地域のコミュニティなどで考えても同様に考えられますので、これらのことから、普段の生活の中で、当然に構成されていることとして考えられます。
最近では、LGBT、セクシャルマイノリティという言葉が、どんどん浸透し、認知も上がっている様相がありますが、まだまだセクシャルマイノリティに対する無理解からおこる、偏見、差別は確実に存在し、このことから、セクシャルの方が、自分らしく生きずらい、自分らしさを隠した生活を余儀なくされる、という現状が伺えます。
例えば、労働問題、(採用に関すること、採用後の不利益措置、福利厚生、パワハラ)、住宅、セクハラ、DV、医療、生活保護など。
また、他人から勝手に“バラされた”というケースもあります。それも法的な問題としてとらえています。
あるいは、パートナーとの関係性、DV,モラハラ、ストーカーなど、おきている問題はさまざまかと思いますが、相談機関が少ないという現状が示唆されています。
当カウンセリングルームでは、どのようなご相談もお受けしていますので、お気軽にお問合せ下さい。
また、ご要望に応じて書類を作成しています。パートナー合意書(準婚姻契約書)等の書類などのご要望に応じて作成しています。
事実婚、内縁関係とは、男女が結婚の意志をもって、実際に夫婦生活を営んでいることを言います。(事実婚と内縁関係は同じ意味です。)
法律婚との違いは、結婚届を出したか、出さないかという点だけです。
一般的には、当事者に結婚の意思があり、さらに現実的に夫婦共同生活をスタートさせている場合においては、法律上の結婚と何ら区別して取り扱う理由はないと考えられています。
従って、事実婚・内縁は、婚姻に準じたものとして法律的に保護されており、婚姻とほぼ同様の効果が発生します。
婚姻と同様の権利、義務が生じるのですから、財産分与、慰謝料などが発生すると考えられます。しかし、客観的に事実婚、内縁関係であることを証明することが出来なければ、もらえるものも、もらえないということになりかねません。
そこで、事実婚・内縁のための証明、合意書などを用意しておけば、安心です。
最近では、税金や年金の関係などで、会社に提出するケースが多くなりました。
当カウンセリングルームでは、各種のご要望に応じた書類を作成しています。
お気軽にお問合せ下さい。