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夫婦修復のための合意書・協議書

夫婦修復のための合意書・協議書

夫婦修復カウンセリングで決まった約束について、書面に残すことが出来ます。お二人のご要望やお約束について、書き方に工夫をしたがら丁寧に書き上げていきますので、出来上がった書類はお二人だけのオンリーワン!です。

夫婦だから、口約束でも大丈夫、というのはトラブルの元です。

夫婦だから、言った言わないという新たなトラブルを引き起こすこともあるかと思います。

「もう同じことでもめたくない」

「同じ間違いをしたくない」

「もう悲しませたくない」

「もうだまされたくない」

「嘘つかれたくない」

「ちゃんと●●してほしい」

「これだけは守ってほしい」

「もう、浮気してほしくない」

「もう、暴力は嫌」

「家事、育児も手伝ってほしい」

「子どもとのかかわりを●●してほしい」

「生活費を●●入れてほしい」

「もう、ギャンブル三昧は卒業だ」

「妊活のこと」

「不妊治療のこと」

「育児、出産のこと」

「セックスレスのこと」

などなど、ご夫婦の問題は様々ですよね。

夫婦の「火種」が火事にならないよう、今後のことをしっかり取り決めるものが合意書、協議書と言ったものです。

離婚をした方が良いか悩んでいるという方の場合には、作成した書類が「お守り」となるでしょう。

そして

離婚を回避したいとお考えの方は、今後の決意の「意思表示」となるでしょう。

いずれにしても、夫婦のリスタートの証ですので、法的にも問題がないようにしっかり作り上げる必要があります。

当カウンセリングルームでは、行政書士として、効果のある法的な書類を作成します。

これまで多数の実績があり、夫婦の修復をサポートしてきました。

お気軽にお問合せ下さい。

 →相談の流れと費用はこちらから

 

書類の名前はお二人で決めていただけます。

一般的には、契約書、合意書、協議書などが、今まで慣習的に使っていた用語なのですが、中には「契約書」という名前が、縛られるようなイメージで、書類を作ること自体に拒否反応を持ってしまう方もいらっしゃるようです。

でも、ご安心下さい。当カウンセリングルームでは、作成する書類の内容をお二人で決めていただけます。

例えば、「修復の約束」「二人の約束」「リスタート合意書」「happiness life」「eternal love」 「happy marriage」などお二人のお気持ちに一番フィットした言葉で作成します。

それは、世界にたった一つのオリジナルの書類です。

作成した書類をさらに公正証書に

公正証書とは、公証人が法律に基づき、作成してくれる公文書です。作成した文書は20年保管されます。特に金銭の支払いについては、未払いが生じた際に、裁判所の手続きを経ずとも、債権者(金銭をもらう側)の手続きのみで、債務者(支払い義務者)の預貯金などの差し押さえ(強制執行)が可能になります。 

こういったことから、離婚後の養育費、慰謝料、財産分与、あるいはお金の貸し借りの際には、公正証書を作成するケースが一般的です。 修復の合意書面について、公証役場に依頼をする場合、3つの公証事務の形態があります。

  公正証書

カウンセリングルームが作成した婚前契約書(プレナップ、プリナップ)をさらに、公正証書化にすることが出来ます。

ただ、婚前契約書(プレナップ、プリナップ)を公正証書化することは可能です。極めてプライベートな内容の場合には、公証人によっては、作成が難しいと判断する場合があります。また、金銭の支払い(債権)ではないために、個々の約束に対し強制執行はできません。しかし、証拠としての能力が高いことから、作成するメリットはあります。そして、作成したものは、20年公証役場で保管されます。

  私署証書の認証

当カウンセリングルームが作成した書類について、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。

具体的には、作成した書類は、確かにお二人の意思に基づいて作成したことを、公証人が証明するというものです。

作成のメリットは、将来、万が一にも、離婚ということになった場合には、婚前に約束したことを、破った側が破綻原因を作ったという不利な状況が見込まれるため、仮に裁判などで争った場合には、証拠能力の効果の高い私署証書の認証をしたことによって、その効果が見込まれます。

また、公証役場の事務手数料が、公正証書や宣誓認証の半額ぐらいですむので、その点もメリットです。 

  宣誓認証

当事者が交渉人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、または証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。

あたかもそれは、結婚を誓った当事者のお二人が、牧師さん、神主さんの前で、二人の約束を宣言するというようなイメージでしょうか。そのため、宣誓認証は、婚前契約書に向いていると言われています。そして、一番のメリットは、私署証書認証と異なり、公証役場で20年間保管されることです。

当カウンセリングルームは、行政書士として、夫婦の修復の合意書・契約書の作成、さらに公正証書、私署証書の認証、宣誓認証の作成、受取までワンストップで承っています。

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