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結婚前カウンセリングを受けることで、結婚早期離婚者が30%減少しているといった研究もあり、結婚前カウンセリングの必要性は高く評価されています。
結婚は生活そのものです。経験したことのないたくさんの出来事に遭遇すると思います。
大好きな人でも、育った境遇、価値観、判断基準、認知、さまざまなことが違う、違和感があると思うかもしれません。「こんなはずじゃなかった!」と思う方もいらっしゃると思います。
結婚5年未満の離婚率がもっとも高く、中でも結婚2年目がもっとも離婚率が高いという統計は、このようなことが理由かもしれません。
そして、最近日本でも、結婚前カウンセリングの有効性から、行政から民間に対しての委託事業として「結婚前教育講座」等が運用されるよう徐々になっています。
いずれ近い将来、当たり前に、結婚前カウンセリングを受けてから結婚するという時代が来るのではないかと考えています。
そして、私も、その必要性を感じている一人です。結婚前に「お金のことについて、自分の考えをちゃんと伝えておけば、親族に迷惑をかけなくてもよかったのに」と今でも後悔しています。
二人の大切な約束を言葉だけで終わらせたくない、いつまでもお二人の愛の証として残したいという場合には、結婚前カウンセリングをご利用下さい。
そして、お二人で決まった約束については、婚前契約書(プレナップ・プリナップ)に残すのが有効です。ただ、その作成のタイミングは結婚前に限られます。
なぜ、結婚前なのかと言いますと、民法の規定(夫婦間の契約取消権)に基づきます。
民法第754条
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。」として、夫婦間の契約取消権があります。(但し、この規定は夫婦が円満という大前提があり、夫婦が破綻した場合には例外となります。)
つまり、法律上は、結婚前の、他人同士という立場で契約するため、結婚してから、当然に、それを取り消すことは出来ないということになります。
すごく簡単に伝えると、結婚前に約束した結婚生活のあれこれについて、どちらか一方が「やっぱり、あれ無しね」といっても、法律上は、当然に「無し」にはならない、ということです。